議会報告
- 「共同労働の協同組合法(仮称)」の速やかなる制定を求める意見書 '10年3月議会
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態度表明ー賛成ー
「共同労働の共同組合法(仮称)」の速やかなる制定を求める意見書現在の日本社会は、年金・医療・福祉などの基本的な社会制度は疲弊し、グローバル化による国際競争などで、労働環境にも大きな変化の波が押し寄せ「ワーキングプア」「ネットカフェ難民」「偽装請負(派遣)」などに象徴されるような「働いても十分な生活が維持できない」「働きたくても働く場所がない」など困難を増しています。
このような中「地域の問題は、自ら地域で解決しよう」とNPOやボランティア団体、協同組合、自治会など様々な非営利団体が住みやすい地域社会の実現を目指して活動しています。これらのひとつである「共同労働の協同組合」は「働くこと」を通じて「人と人のつながりを取り戻し、コミュニティの再生を目指す」活動を続けています。
この「共同労働の協同組合」は、働く者が出資しあい、全員参加の経営で、仕事を行う組織でありますが、国内では、ワーカーズコープ、ワーカーズコレクティブ、農村女性ワーカーズ、障害者団体など10万人以上が、この「共同労働」と言う働き方で20年30年という長い歴史の中で働いてきました。
その中で「自分たちの働き方に見合った〈法人格〉がほしい」「〈労働者〉として法的保護を受けられるような社会的認知をしてほしい」と法律の整備を求めてきました。
世界の主要国では、働く仲間同士が共同し主体性を高め合い力を発揮し合う新しい働き方=労働者協同組合(ワーカーズコープ、ワーカーズコレクティブ)についての法制度が整備されています。
日本でも「共同労働の協同組合」の法制度を求める取り組みが広がり、1万を超える団体がこの法制度化に賛同しています。また、国会では160名を超える超党派の議員連盟が立ち上がるなど法制化の検討が始まりました。
だれもが「希望と誇りを持って働く」仕事を通じて「安心と豊かさを実感できるコミュニティをつくる」、「人とのつながりを感じ」こうした働き方と、これに基づく共同労働の協同組合は、市民事業による市民主体のまちづくりを創造するものであり、働くこと・生きることに困難を抱える人々自身が、社会連帯の中で仕事をおこし、社会に参加する道を開くものです。
上記理由により、国においても社会の実情を踏まえ就労の創出、地域の再生、少子・高齢社会に対応する有力な制度として「共同労働の協同組合法」の速やかなる制定を求めるものです。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
平成22年3月12日
奈良県磯城郡川西町議会